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国民健康保険料の計算式|保険料の減額の割合|軽減の割合|国民保険っていくらかかる?

こんにちはみいかです(o´艸`)
国民健康保険料っていくらかかるのか?

分かりやすく解説していきたいと思います。
確定申告書をご自身で出している人は必ず覚えておいた方がいいでしょう!

国民健康保険料は母子家庭関係ありませんので要注意してください。



 



 

まずは所得を知ろう!

分かりやすく年収200万円の計算式で行きます。

まずは令和2年度最新の給与所得の控除表です。

まず年収200万円の所得は…

年収2.000.000×0.7%-80.000=所得1.320.000円

 

あれ?画像と計算式違う!って思うかもしれませんが意味は一緒です。
私はこっちの方がやりやすいので…一応画像バージョンも計算します。

年収2.000.000×0.3%+80000=680.000円
年収2.000.000-680.000=1.320.000円っていう計算になります。

 

国民健康保険料の計算式

所得が132万円ってわかったところで保険料の計算をしてみましょう。

 

令和3年度 税率表(奈良県でみいかが現在住んでいる市)

 

 

 


この表は私が現在住んでいる市の令和3年度の税率表になります。

ちなみに大阪の保険税を見た時、私が住んでる市よりもかなり保険税が高かったです!
2~3%離れていましたし世帯に対しても7000円くらい高くてびっくりしました。
都会になればもしかしたら高いのかもしれません…

ちなみに住んでいる市によって金額が全然違います。
計算する際はご自身の市役所でご確認ください。あくまでも参考に…
ここではみいかの住んでる市での計算をさせて頂きます!!!

赤色の文字で書かれている数字は市によって違う数字になります。
黒文字のままの数字は恐らく!全国共通です。

独り身計算式

132万円(所得)ー43万(基礎控除)×7.9%=70310円

1人当たり27.200円(所得割)+1世帯20.000円(平等割)+70.310円=117.510円

私の市で年収200万円の場合、国民健康保険料は年間117.510円です!!

 

1人子供が居る場合は27.200×2=54.400円になっていきます。

2人子供が居る場合は27.200×3=81.600円になっていきます。

 

自分+子供2人計算式

132万円(所得)ー43万(基礎控除)×7.9%=70310円

1人当たり27.200円(所得割)×3+1世帯20.000円(平等割)+70.310円=171.910円

私の市で年収200万円の場合、国民健康保険料は年間171.910円です!!
ん~…国民健康保険料だけで高すぎ…

 

しかしここで保険料の軽減割合があると所得割平等割のお金が安くなります。

 

5割負計算式(独り身)

132万円(所得)ー43万(基礎控除)×7.9%=70310円

1人当たり13.600円(所得割)+1世帯10.000円(平等割)+70.310円=93.910円

私の市で年収200万円の場合、国民健康保険料は年間93.910円です!!

5割負担だと23.600円だけ安くなります。

 

あくまで仮です。年収200万円ある人はそもそも保険料5割負担とか無いと思います。
恐らく2割負担すらないと思います。

 

所得43万円以下の人で7割負担で所得43万円を超えると負担5割でした。
私が令和3年度の国民健康保険料が5割負担で所得50万円代なので
負担してもらえるのは期待しないほうがいいでしょう!!



 



 

最後に~

私自身、確定申告書は自分で出しているので7割負担を狙おうと思えば狙えたのですが、
今年の確定申告書を出したときには国民健康保険料の計算式をちゃんと理解していなかったので
5割負担な挙句、去年より保険料が上がってしまう結果になってしまいました…

来年の確定申告書を出すときは、国民健康保険料のことも考えて計算していきたいと思います。

令和2年から始まった国民健康保険税が免除になるって話を市役所の方で詳しく話が聞けたので来年の確定申告書を出した後に国民健康保険の免除を申請してみたいと思います。

2022年3月末で締め切りらしいのでまだ免除の申請をしていない人は、早めにやっておきましょう。

私みたいに確定申告書を出した後じゃないと申請できない人は、少し早いですが確定申告書を作り上げる準備しておいた方がいいでしょうね!!

まだ夏なので私も忘れちゃいそうです(;’∀’)

最後まで読んでいただきありがとうございました(o_ _)o))
国民健康保険税の免除の話も気になりましたら是非読んでください。
※ご自身で確定申告書を出している人必須

【国民健康保険税が免除!新型コロナウイルスの影響により…2022年3月末までに申請を!】

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